訪問看護のリハビリで注意したい2024年の改定ポイント📝

リハビリが減算対象になるケースとは?

2024年の介護報酬改定で、訪問看護の中でもリハビリに関する部分に変化がありました。特に注目したいのが、「一定の条件を満たしていない場合、リハビリ部分が減算される」という点です。

これは訪問看護ステーションの理学療法士や作業療法士によるリハビリ提供に関わるもので、リハビリの内容や提供体制が問われているのが今回の改定の特徴です😮

「うちは大丈夫かな?」と不安になる事業所さんや、ケアマネジャーさんからの問い合わせも実際に増えています。

減算の対象になるかどうかの判断ポイント

減算になるかどうかは、以下のようなポイントがチェックされます👇

  • 訪問リハビリの提供回数が多すぎる
  • 医療ニーズに乏しく、リハビリ中心のサービスになっている
  • サービス提供が漫然としており、計画書・報告書の内容が不十分

「しっかり医師の指示に基づいて計画的に提供されているか?」が重要です。なんとなく続けているリハビリや、週3回以上の高頻度な訪問は見直しの対象になることもあります。

減算を避けている事業所の工夫とは?

一方、減算になっていない事業所さんは、こんな工夫をしていました💡

  • 医師との連携を密にとって、明確な指示書を毎回確認🩺
  • リハビリの目標や期間を明確化して、進捗を記録🗂
  • ケアマネにもわかるように、報告書に利用者の変化を具体的に記載📝

また、サービス提供の見直し会議などを活用して、関係職種で**「本当にこの回数でいいのか?」を話し合う文化**があるところも減算されにくい印象でした😊

ケアプラン作成時に気をつけたいこと

ケアマネとしては、「医療と介護の線引き」があいまいになりやすい訪問看護リハビリについて、サービスの目的と必要性を整理しておくことが大切です。

たとえば、

  • 「ADL維持目的」なのか「痛みの緩和目的」なのか
  • 「週何回が適切か」
  • 訪問看護以外でカバーできないのか?

こういった視点で考えることで、事業所との協力もしやすくなりますし、減算リスクを避ける支援にもつながります💪


📎 訪問看護のリハビリが減算に!? ケアマネが知っておくべき改定ポイント